実家の不動産(土地・建物)を相続して名義変更する手続きは、「相続登記(そうぞくとうき)」と呼ばれます。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、原則として「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内」に手続きを行う必要があります。また、令和6年4月1日より前の相続も対象で、令和9年3月31日迄には、相続登記をする必要があります。
筆者の実家の不動産は、父親と母親の共同名義で登記していたようで、母親が他界し約7年近く経過した現在でも、母親の分の名義変更がなされてない状態でした。そこで、今回、相続登記の期限を前に、母親の分の遺産を父親へ全て相続登記の変更を行った次第です。その手順を述べてまいります。(今回は、手間と費用を天秤にかけて、司法書士さんと、筆者にて手分けして手続きを行いました。)
手続きは、大きく分けて以下のステップで進めます。
遺言書の確認と不動産の特定
亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していないか確認します。遺言書がある場合とない場合で、その後の手続きが変わります。
同時に、毎年春に届く「固定資産税納税通知書」などを確認し、実家の土地と建物が正確にどう登録されているか(地番や家屋番号など)を特定します。
相続人の確定
「誰が相続する権利を持っているか」を法的に証明するため、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めます。転籍や結婚などで複数の役所に請求する必要があることが多く、根気のいる作業です。あわせて、相続人全員の現在の戸籍謄本も取得します。
遺産分割協議
遺言書がない場合遺は、相続人全員で話し合い、誰が実家の名義人になるかを決めます。決定した内容は**「遺産分割協議書」**として書面にまとめ、相続人全員が実印を押印します。
必要書類の収集・作成
遺産分割協議書や戸籍謄本以外にも、役所でいくつかの公的書類を集める必要があります(下記の一覧表をご参照ください)。また、法務局へ提出するための「登記申請書」を作成します。
法務局への申請(名義変更の完了)
すべての書類が揃ったら、実家のある地域を管轄する法務局(登記所)へ書類を提出します。書類に不備がなければ、1~2週間程度で新しい名義での登記が完了します。
主な必要書類
遺言書がなく、家族の話し合い(遺産分割協議)で名義人を決める場合の一般的な必要書類です。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③相続人全員の印鑑証明書
④新しく名義人になる人の住民票
⑤遺産分割協議書
⑥登記申請書
※①〜④の書類は、筆者が集めて、今回、⑤と⑥の書類の作成と、法務局への申請を、司法書士さんに依頼する形を取りました。この一連の流れを、全て筆者ひとりで行うのは、手間や要する時間を考えると、難しいと判断し、ある程度の部分を司法書士さんと分担し作業を進める事としました。また、司法書士さんへの言わいる丸投げではないので、ある程度、費用(司法書士への依頼報酬)も抑える事ができましたし、時間(書類集めに時間がかかる)も短縮する事ができました。
意外に、実家の不動産の権利関係は、子供でも分からず、親本人しか分からない場合もあろうかと思います。相続登記の期限も1年を切ってますので、一度、親御さんにご確認される事をおすすめいたします。














